タイの現状の医療大麻制度とは?正規の処方箋【2025最新】

2025年、タイ政府は医療大麻制度を大きく改正しました。
誰でも手軽に医療大麻を購入できた時代は終わり、現在は正式な医師の診察と、保健省が定めた処方書式が必要になりました。

背景には、街中で無診察のまま診断書を発行し、大麻製品を販売するグレーなクリニックが増えたことがあります。
政府はこれを問題視し、医療目的と娯楽目的を明確に区別するための制度改正を進めています。

その結果、

  • P.T.33(ภท.33):厚生省(MOPH)管轄の正式処方箋
  • DTAM登録伝統医の診断書:現行法で有効な伝統医療ルート


この2つのみが、現在「合法な医療大麻の処方」として認められる形式になっています。

AP通信:タイ、医療用処方なしの販売を禁止へ (2025年6月)

目次


医療大麻を扱うには「資格」が必要

タイでは、医療大麻を扱える資格者は、近代医師、伝統医のみに限られています。

種別管轄法的根拠
近代医師MOPH 医療局P.T.33必須
伝統医DTAM(伝統医療局)診断書+治療指示
民間ディスペンサリー商業登録のみ医師の指示が必要

近代医師の場合:

MOPH医療局の管轄下にあり、保健省が導入した「医療用大麻の標準処方箋フォーム(P.T.33)」を用いて処方を行います。
このP.T.33は、正式な医療用処方箋として保健省に登録されます。

伝統医の場合:

DTAM(伝統医療局)の管轄下で、独自の診療記録と診断書+治療指示書を用いて、ハーブや医療大麻を含む伝統療法を行うことができます。
ただし、この権限を持つのは、医療大麻研修を修了して正式に登録された伝統医のみです。

⚠️民間ディスペンサリーは「商業登録のみ」で医療行為の権限を持たず、医師または伝統医の処方がないまま販売を行うことは違法行為とみなされます。

P.T.33制度とは?

P.T.33は、タイ保健省(MOPH)が2025年5月に導入した医療用大麻の標準書式です。
このフォームを使用することで、「医療目的」と「娯楽目的」を明確に区別することができます。

しかし、現時点(2025年)では、P.T.33を発行できるのは、P.T.33を発行できるのは公立病院や一部私立病院のみ

民間クリニックや外国人向け統合医療センターでは、まだ運用が始まっていないケースが多いのが実情です。

そのため、外国人患者が合法的に医療大麻の処方を受けるには、
DTAM登録の伝統医による診察と診断書の発行が、最も現実的で安全なルートとなります。

伝統医による診断書とは?

伝統医療局(DTAM)登録の伝統医は、独自の診療記録と診断書を発行できます。

この診断書に以下の条件が揃っていれば、法的に有効な医療記録として認められます。

  • 伝統医ライセンス番号(Applied Thai Traditional Medicine No. XXXX)
  • 医師名・署名・クリニック印
  • 症状・診断名・治療方針(例:医療大麻オイルやハーブ)
  • 実際に問診・診察を行った記録

ただし、ここで重要なのは、すべての伝統医が医療大麻を扱えるわけではないという点です。

DTAMは2019年以降、医療大麻を処方できる伝統医を選別するために、
「Medical Cannabis Training Program(医療大麻研修制度)」を設けました。

以下を研修により、体系的に学びます。

  • THC・CBDの薬理作用
  • 適応症
  • 副作用
  • 禁忌
  • 投与量設計
  • 症例評価
  • 臨床倫理

合格者は「Authorized Cannabis Practitioner(公認医療大麻実践医)」としてDTAM公式リストに登録され、保健省システムで追跡可能となります。
この資格を持たない医師による医療大麻の処方は、違法または無効です。

したがって、大学提携クリニックでDTAM登録かつ医療大麻研修修了済みの伝統医が発行する診断書は、
現行法で唯一、実際に効力を持つ合法な医療文書と言えます。
(2025年11月現在)

よくある「誤った運用」

現在、タイ国内では次のようなグレーな診断書や販売手法が確認されています。

  • 問診なし・オンライン自動発行
  • 医師の署名なしで診断書を販売
  • 無資格業者が書類を独自発行
  • 医療記録なしでディスペンサリーが販売

これらはすべて、保健省(MOPH)が定義する医療大麻制度の範囲外です。
形式上は「医療」でも、実質は商業行為であり、2025年以降は法的に取り締まりの対象になる見通しです。

Greeusクリニックの正しい運用

Greeus Clinic Bangkokは、Rangsit大学統合医療研究所の医師チームと提携し、以下の手順に沿ってすべての診療を行っています。

  • 必ず医師または伝統医による問診・診察を実施
  • 患者の症状をもとに、適切な診断書を発行
  • 医療大麻オイルや治療方針を大学ガイドラインに基づいて提案
  • すべての診療記録をDTAM規定に基づき保健省へ報告

担当医は全員、DTAM登録済かつ医療大麻研修修了者です。
この体制により、当院の診断書は保健省システムに正式登録され、法的効力を持つ医療記録となります。

処方までの流れは、こちらの記事をご覧ください。

結論

医療大麻の解禁によって、診断書や処方箋を巡る情報が混乱しています。
しかし、本当に合法で安全な治療は、法的に認められた医師が、診察と記録を行うことから始まります。

P.T.33は今後の全国標準として整備が進み、
大学提携の伝統医による診断書は、現時点で外国人患者を含む最も実効的な合法ルートです。

「本物の医療大麻」は、本物の診察から始まる。
そして、それを実践できるのが、私たち Greeusクリニックです。

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